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相続税はいくらから課税される?法定相続人になる人は?

相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産に対して課税されます。そのため、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税を支払う必要はなく、相続税の申告義務もありません。

 

また、法定相続人は“配偶者”+“左図の3グループのうち最も順位が高い1グループ”が該当します。たとえば、Aさんが亡くなり、残された家族が第1順位の配偶者と子ども2人だった場合の法定相続人は配偶者と子ども2人です。
 
また、子どもがおらず、両親も他界しているBさんが亡くなり、残された家族が配偶者とBさんの祖父母の場合、配偶者とBさんの祖父母が法定相続人となります。

なお、法定相続人の範囲は“被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本”で確認できます。