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相続時の問題解決のために生命保険を活用しよう!

相続時の問題を解決する三つのメリットとは?

 

生命保険には、以下のようなメリットがあります。
(1)葬儀など緊急時の費用に充てられる

被相続人が亡くなったとき、葬儀費用など早急に現金が必要となることがあります。被相続人の預金口座や相続財産から使うことはできますが、金融機関が死亡の事実を把握すると、被相続人名義の預金口座が凍結されてしまいます。預金口座が凍結されてしまうと、公共料金などの支払いもストップしてしまいます。
 相続法の改正により、法定相続人は一定額を被相続人の口座から引き出すことが認められました。しかし、それでは足りないこともあるかもしれません。預金口座の凍結を解除するためには遺産分割協議が必要になるなど、手間も時間もかかります。
 一方、死亡保険金は受取人が請求すればすぐに受け取ることができるため、預金口座が凍結してしまったとしても、保険金を葬儀費用などのすぐに必要な現金に充てることができるのです。


(2)非課税枠が増える
 死亡保険金は、受取人を指定しておけば遺産分割の対象にはなりません。そのため、被相続人が希望する人に財産を渡すことができま
す。また、死亡保険金の受取人が相続人となっている場合は、生命保険に関しては【500万円×法定相続人】を超える部分が相続税の課税対象となります(2020年現在)。基礎控除と合わせると非課税枠が増えるため、相続税対策としても活用できます

 

3)相続税の納税資金になる
 被相続人の財産が大きければ、その分納税する相続税額も大きくなります。相続財産に不動産が多い場合、納税のための現金が足りずに困ることがあります。しかし死亡保険金を設定しておくことで、相続税の納税資金の準備としても活用することができます。
 相続時に発生する問題を解決する一つの手段として、生命保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。