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遺言がないとトラブルを招く 「6つのタイプ」とは?

1)会社や事業を特定の人に継がせたい

 後継者に遺言で財産を残さないと、会社や事業の資産が相続により分割されてしまい、会社や事業の存続そのものが不可能になって

しまいます。特に農家の場合は、農業後継者に遺言で農地等の資産を相続させることが不可欠です

 

2)法定相続人に遺産をあげたくない

 例えば、長男は一生懸命両親の面倒を見ているが、次男は浪費癖があり、散々親不孝を重ねているとします。その場合に、長男に遺産

を全部相続させようと思っていても、遺言がなければ次男も相続することになります。(ただし、長男に遺産を全部相続させても、次男

には遺留分があります。)

 

3)法定相続人以外の人に遺産をあげたい

 例えば、既に死亡した長男に嫁がいて、これまで家のために献身的に尽くしてくれたので、そのお礼を遺産で示したいといっても、嫁には相続権がありません。遺言で遺産をあげることを明確に記す必要があるのです。また、相続人が誰もいない場合、遺産は国のものになってしまいます。親しい人やお世話になった人にあげたい場合も、遺言が必要になってきます。

 

4)社会のために遺産を活かしたい

 社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等の公益法人に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で遺産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確にしておく必要があります。

 

5)相続人の間に不和がある

 相続人同士(親子、兄弟姉妹等)の間で不和がある場合、遺言できちんと相続の仕方を示しておかないと、死後大変な争いとなってしまいます。「骨肉相食む」争いをさせないためにも、遺言が欠かせません。

 

6)生活能力に不安がある   

 相続人がいる 例えば、老妻や心身にハンディを抱えた子供がいる場合など、1人で生活を維持するのが困難な人が相続人にいる場合、

その人の生活を支える必要があります。その人にできるだけ遺産がいくように、遺言で記しておく事もできます。