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生命保険の指定受取人が死亡していた! 保険請求権とその割合はどうなる?

指定受取人が先に死亡していたら法定相続人が受取人となる

 

 たとえば、両親と長男・次男の4人家族がいたとします。あるとき母親が亡くなり、数年後に父親も死亡してしまいました。相続のため父親の財産を調べたところ、生命保険金があることがわかったものの、受取人は母親となっていました。

 この場合、誰が生命保険金を受け取るのかというと、『法定相続人』が受取人となります。ここで重要なのは“誰の法定相続人なのか”

ということ。被相続人の法定相続人ではなく『保険金の受取人の法定相続人』となることに注意が必要です。

 今回のケースでは、子ども2人は受取人である母親の法定相続人であると同時に、父親の法定相続人でもありますから、いずれにしても保険金を受け取ることができます。

 しかし、仮に保険金の受取人が母親ではなく、すでに離婚した元配偶者や第三者だった場合、子どもが保険金を受け取れないというケースが出てくることになります。特に、離婚したのに受取人を元配偶者から変更していなかったとなると、トラブルに発展しやすくなってしまいます。指定受取人が死亡した場合は、早急に受取人の変更手続きをしておくようにしましょう