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相続後の運用で揉めてしまう!? 『不動産の共有名義』 の デ メ リット

相続時、基本的に不動産は法定相続人の共有となる

 

 相続財産のうち預貯金や現金などは、相続人同士で分割することができる財産です。

このような財産は、基本的に法定相続割合でそれぞれの相続人が相続することになります。

 一方、不動産は『不可分財産』と呼ばれ、自動的に分割することができません。そのため、法定相続人全員の共有という形をとり、遺産分割の話し合いで誰が相続するかを決めていきます。

 もし、不動産を共有名義のままにしておくと、後で困ることもあるため注意が必要です。たとえば、一つの不動産を兄と妹で2分の1ずつ共有し、兄はこのまま所有し続けたいと考え、妹は不動産を売却したいと考えているとします。この場合、不動産の売却には共有者である兄の同意が必要となります。一方、妹が単独で所有していれば自由に売却することができます。

 共有名義の場合、このように不動産を処分したり何らかの手を加えたりしたいときに共有者の同意が必要になり、煩雑です。

共有者同士良好な関係性を築けていればよいですが、仲の悪い兄弟が共有していたり、一方が亡くなって子どもが相続し、次の世代に引き継いでいくと、さらに事態は複雑化してしまいます。

 

所有者が生きているうちに揉めごと回避の対策を

 

 また、共有の場合、『登記上の所有者』『実際の使用者』『固定資産税を支払っている者』『修繕や維持費用を出した者』が一致しないことが多くあります。そうなると、「私が固定資産税や修繕費用を払っているのに、それらを全く負担していない使用者と所有権が2分の1ずつなのは不公平だ!」などと、揉めてしまうこともあります。 

 このように、不動産を共有名義にしておくと、その後の手続きが煩雑になるほか、揉めごとが発生するリスクも高まります。

これを防ぐためには、

①遺言書で渡したい相続人を指定しておく

②生前贈与を使って渡しておく

③現金など分割しやすい財産も準備し、不動産は兄、現金は妹とするなど、遺産分割で揉めないようにする

④分筆可能な土地があれば事前に分筆し、遺産分割をしやすい状態にしておく

⑤民事信託や配偶者居住権などの利用を検討する

 不動産の所有者は、生きているうちに、相続人の立場を踏まえたうえで、相続計画を立てておくとよいでしょう。