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遺産分割協議や遺言書の内容に納得できない場合は?

遺産分割の再協議には相続人全員の合意が必要

 

 相続人の間で遺産分割協議がまとまった後では、遺留分侵害額請求(一定の法定相続人であれば相続財産を請求できるというもの)を行うのは原則としてむずかしいのが現状です。
 ただし、再協議が可能になる場合があります。まず、相続人全員が『改めて遺産分割協議をして再分割してもよい』と合意した場合です。とはいえ、遺産分割に関して利害関係がある第三者がいる場合、改めて協議をしたとしてもその人の権利を侵害することはできません。

 次に、遺産の額が少ないと誤信して遺産分割協議に合意してしまったなど、何らかの錯誤があった場合です。取り決めた遺産分割は無効となり、改めて協議をすることができます。

 

遺言書の内容に反する遺産分割は可能

 

 被相続人の遺言書は絶対であると思われがちです。確かに遺言書は被相続人の意思の表れではありますが、実際に財産を受け継ぐのは相続人です。
 そのため、相続人の便宜を図るために遺言書の内容と反することを遺産分割協議で取り決めることはできます。さらに、子どもや配偶者など一定の立場にある相続人が遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を請求することも可能です。

 遺産分割協議の後に納得いかないと思っても、再協議できない場合もあります。また、再協議が可能な場合であったとしても、やり直しには労力がかかります。後悔しないように協議前に、しっかりと考えをまとめておくことが大切です。