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次男にあらかじめ遺留分を 放棄してもらうことは可能ですか?

家庭裁判所の許可を得れば遺留分を放棄することが可能です

 

結論として、遺留分は放棄することができます。しかし、しかるべき手順があります。

 相続は人の死によって開始します。あなたが生きているうちに、次男に対して「相続を放棄する」旨の念書を書かせても効力がありません。

 しかし、あなたが生きている間に、次男が家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることは認められています。

 次男が遺産を一切もらわず、相続を放棄してもらうことを確実にするには、まず遺言で「次男には何も相続させない」と明記し、かつ次男が遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。

 遺留分放棄許可審判の申し立てがなされると、家庭裁判所で審査が行われます。「なぜ放棄したいと考えたのか」「誰かに放棄を強制されていないか」などが審査され、問題がないと判断されたときに、遺留分放棄の許可が下ります。許可されて初めて、遺留分の放棄が成立するのです。

 遺留分を放棄しても、相続の放棄にはなりません。相続人であることに変わりなく、遺言書がないと遺産分割協議が必要です。よって、必ず遺言書に「全財産を長男に」「次男には相続させない」と明記しましょう。