自筆証書遺言を法務局で保管し遺言書の紛失や隠匿等を防止
『法務局における自筆証書遺言保管制度』
(2020年7月10日開始)には、以下の特徴があります。
●保管手数料が安い
●『家庭裁判所による検認』が不要
●死後、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付
請求または遺言書の原本閲覧請求をすると、ほかの相続人に遺言書の存在が通知される この制度と公正証書遺言のどちらがよいのかに
ついては、ケースバイケースです。ただし、自筆証書遺言は『法律的に有効な遺言書』でないとその効果が認められませんし、公正証書遺言は、作成前に『財産内容の確認』『自分の意思』をまとめておかなければ、その“効力を発揮”できません。この点を踏まえて検討
することが肝要です。